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民事再生とは


民事再生とは、簡単に言えば元本を大幅に減らしたうえで借金の返済ができるという手続きのことを言います。民事再生は、借金の大半を免除してもらうことができる上に、数年間にわたっての分割返済計画を立ててもらうことができますので、これによって完済をすることができるという手続きのことを言います。民事再生手続きの中にはもっと消費者が利用しやすいように考えられた手続きもあり、こちらは、小規模個人再生と給与所得等再生と呼ばれるものがあります。これらはさらに細かい面で対象を絞ることでより借金を完済しやすい状態にするということになるのです。

民事再生手続きは自己破産とは違って、借金のすべてがなくなってしまう、免責されるということではありません。最大でも8割カットしてもらうことは可能です。しかし住宅ローンを組んでいるという人の場合には、住宅ローンは免除の対象外となりますので注意しましょう。家を持っている人、マイホームの住宅ローンを払っているという人などは、マイホームは所有したままで借金の一部分、最大で8割をカットしてもらえるということになりますから、自己破産とはまた違った方法での借金の解決法になります。

他にも自己破産との違いは、就業制限もありませんから、保険業や不動産業、警備業などについている人でも、仕事を辞めなくても、借金を減らすことができるという特徴があります。小規模個人再生の方が給与所得等再生に比べると返済総額は少ないです。

民事再生法のメリット


民事再生法のメリットは、まず一つ目として債権者から同意をもらいやすいという点があげられます。借金の大半を免除することになりますが、債権者の半数が反対しないこと、反対する人の借金の金額が借金全額からみて過半数を超えていないことなどの条件を満たしていれば小規模個人再生手続きが可能です。
民事再生手続きにもしも反対してしまった場合には、普通なら破産しか方法がありませんので、破産されてしまうと1円もお金を回収することができませんから、それなら同意しておいた上で、債務を減らしてでも1円でも多く返済してもらった方がいいということになるのです。

自己破産とは違ってマイホームや持ち家を売らなくても手続きができる方法があるということも、民事再生手続きの大きなメリットの一つです。家に住みながら借金を最大で8割カットしてもらい、分割で支払って完済することができるのです。自己破産の場合になると、マイホームは売却されてしまいますから家を失うことになるのです。

他にもメリットとしては任意整理とは違って借金の元金も免除の対象となるということです。借金がかなり膨らんでいるという場合には、任意整理をするよりも、大幅に借金を減らすことができるというのもメリットの一つです。民事再生はこのように、任意整理や自己破産に比べるとメリットが色々とありますし、有利に借金の完済ができるようになっていますからよく考えてみるといいでしょう。

民事再生のデメリット


民事再生をする人はデメリットについてもあらかじめ知っておいた方がいいでしょう。民事再生のデメリットとしては、まず、これは民事再生に限ったことではないのですが、手続きをしてからしばらくは借り入れすることができないということです。これはどんな債務整理でもいえることで、信用情報機関という場所で情報が管理されていて登録されますから、借り入れすることができません。しかし引越しができないとか、海外旅行に行けないといったことではありませんし、戸籍にも載らないので、安心してください。

デメリットの二つ目としては、官報と呼ばれる政府が発行している出版物があるのですが、民事再生の手続きをするとこの官報に名前が掲載されることになります。金融機関で働いている人や、保険会社などで働いている人は、部署の人に気がつかれてしまうこともあるので、その点がデメリットです。

他にもデメリットとして免除されない借金もあります。すべてにおいて免除されるということではないということです。例えば養育費としての支払いや、加害目的によっての損害賠償義務、税金、罰金、住宅ローンは対象外です。他にも債権者の同意がまれではありますが得られないといこともあるので注意しましょう。自己破産と違って、すべての借金がなくなるのではありません。民事再生手続きでは、最低でも100万円を3年間に支払うことと決められています。100万円以下の借金の場合には一切免除がされません。