This page:民事再生のメリット・デメリット TOP > 民事再生法のメリット
民事再生法のメリット
民事再生法のメリットは、まず一つ目として債権者から同意をもらいやすいという点があげられます。借金の大半を免除することになりますが、債権者の半数が反対しないこと、反対する人の借金の金額が借金全額からみて過半数を超えていないことなどの条件を満たしていれば小規模個人再生手続きが可能です。
民事再生手続きにもしも反対してしまった場合には、普通なら破産しか方法がありませんので、破産されてしまうと1円もお金を回収することができませんから、それなら同意しておいた上で、債務を減らしてでも1円でも多く返済してもらった方がいいということになるのです。
自己破産とは違ってマイホームや持ち家を売らなくても手続きができる方法があるということも、民事再生手続きの大きなメリットの一つです。家に住みながら借金を最大で8割カットしてもらい、分割で支払って完済することができるのです。自己破産の場合になると、マイホームは売却されてしまいますから家を失うことになるのです。
他にもメリットとしては任意整理とは違って借金の元金も免除の対象となるということです。借金がかなり膨らんでいるという場合には、任意整理をするよりも、大幅に借金を減らすことができるというのもメリットの一つです。民事再生はこのように、任意整理や自己破産に比べるとメリットが色々とありますし、有利に借金の完済ができるようになっていますからよく考えてみるといいでしょう。